【重要】柔道整復療養費改定決定!
先日行なわれた第2 回柔道整復療養費検討専門委員会での議論を踏まえ、
厚生労働省で検討された結果、柔道整復療養費の算定基準改定が決定しました!
①多部位施術の逓減強化
・現行 3部位目の施術に関して、70%に減額して請求
↓
・改定案 3部位目 60%に減額して請求
②初期段階の施術料の充実
・初検料1240円→1335円(95円引き上げ)
・再検料270円→295円(25円引き上げ)
・施療料(打撲・捻挫)740円→760円(20円引き上げ)
・後療料(打撲・捻挫)500円→505円(5円引き上げ)
③適正化のための運用の見直し
・打撲・捻挫の施術について、3ヶ月を超えて頻度の高い施術を行う場合に、支給申 請書に、負傷部位ごとの経過や頻回施術理由を記載した文書の添付を義務づける
・施術者が経済上の利益の提供により、患者を誘引することを禁止する
・支給申請書における患者が署名すべき欄に、施術者が代理記入するのは、「やむを 得ない理由がある場合」であることを「やむを得ない理由」の例示とともに、受領 委任の協定等に明記する
・支給申請書に患者が記載する事項として、郵便番号、電話番号を追加する
・施術管理者に対し、柔道整復師名の施術所内掲示を義務づける
・施術者に対し、療養費を請求する上での注意事項の患者への説明を義務づける
④施行期日
・周知期間を確保する観点から、平成25年5月1日とする。
このご案内は、速報として皆様にお伝えしているものです。③の適正化のための運用見直しについては、それぞれ運用に対して不明点や疑問点がございます。ジャパン柔道整復師会から厚生労働省へ質疑を行ない、詳細が確認
でき次第皆様に改めてご案内いたします。